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離婚・男女問題

離婚

離婚を考えている方へ

離婚に関するご相談には、「離婚したいのですがどうすればよいですか」、「私は離婚できますか」、「離婚する場合の条件(養育費、財産分与、慰謝料など)はどうなりますか」というものが多くあります。

まだ夫婦で離婚について話し合ったことがない場合、まず話し合いで離婚できる可能性がどのくらいあるのかを考えてみてください。
夫婦が合意して離婚する場合、離婚の理由を問わず離婚できますが、離婚のために訴えを提起しなければならない場合、法律に定められた理由が必要となります。


話し合いが難しいときは

話し合いで離婚できる可能性が低いからこそ弁護士を頼って来られる方も多いと思います。
こうした場合でも、弁護士が介入することによって話し合いが進み、離婚が成立するケースはあります。

しかし、そもそも話し合うということ自体が困難である場合もあるでしょう。
この場合、法律は、まず当事者が家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停がまとまらないときは離婚の訴えを提起する、という順序によることを想定しています。


調停とは

離婚の調停は、家庭裁判所のなかで夫婦が話し合いをする手続です。一般的な「話し合い」のイメージとは少し違って、基本的に夫婦が対面する機会はほとんどありません。第三者(調停委員)を介した間接的な話し合いです。
調停において、相手方と同席する場面は限られるため、相手方の顔を見ながらでは冷静な話し合いをすることが難しいようなときも安心して手続を行うことができます。

調停離婚も話し合いによる離婚ですから、離婚に明確な理由があることは求められません。
もっとも、調停がまとまらない場合、基本的には裁判を起こすほかなく、裁判で離婚を求める場合は、次に挙げる明確な理由が必要です。


どんな理由があれば裁判で離婚できる?

民法が定める離婚事由は、次の5つです。

1)配偶者に不貞な行為があったとき。
2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


不貞と暴力

経験上、弁護士に離婚を相談される方が挙げる「離婚したい理由」としては、不貞と暴力が多くあります。暴力のうち、身体的暴力は割合としては少数であり、多くは後に述べる精神的な暴力です。

不貞(ここではいわゆる肉体関係がある場合を指します。)は明白な離婚事由です。
身体的暴力についても、通常は正当化が困難であり、事情にもよりますが「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる可能性が高いと考えて異論はないものと思われます。

これらの場合、事実を証拠によって客観的に証明できるならば、離婚は比較的容易に実現可能です。


精神的暴力(精神的DV)

やや難しいのは、ご相談の中でそれなりの数を占める精神的な暴力(精神的DVなどとも呼ばれます。)といわれるものです。
暴言や威圧的態度のほか、家計への非協力といった経済的な問題などが精神的暴力の典型とされます。

言動による精神的な抑圧や家庭内で起きている嫌がらせも、内容や程度によって離婚事由となり得ます。
しかし、実際に法律相談の段階でお聞きする個々のエピソードには、具体性を欠くものも少なくなくありません。

うまく説明できないことは悪いことではありません。必要なことを上手に聴き出すことも、弁護士に求められる役割です。
ただし、少なくとも裁判離婚まで見据える場合、相手に何を言われたのか(言われなかったのか)、何をされたのか(されなかったのか)、それらがなぜ離婚を考える理由となったのか、ある程度自分で言葉にすることは重要です。


離婚に向けて

離婚を意識されたときは、いつ、どこで、何を言われたのか、何をされたのか、詳細に記録するようにしてみてください。