仙台・定禅寺通 弁護士 堀井実千生

あなたにも、幸せになろうとする権利がある。

日本国憲法

第十三条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。

市民的及び政治的権利に関する国際規約

第十六条 すべての者は、すべての場所において、法律の前に人として認められる権利を有する。

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